

北九州市では、契約水量を1日100m3以上とし、将来にわたり安定した給水を確保するため、責任水量制を採用しています。
また、料金は、基本料金、特定料金及び超過料金に消費税を加算して、1月ごとに納付して頂きます。
基本水量又は 特定水量 |
基本料金 |
特定料金 |
超過料金 |
| 300m3/日未満 |
40円/m3 |
40円/m3 |
50円/m3 |
| 300m3/日以上 |
25円/m3 |
25円/m3 |
50円/m3 |
| 責任水量制: |
契約水量の全部又は一部を使用しなかったときでも、契約水量まで使用したものとみなす制度です。
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(給水料金の計算例−1カ月分−)・契約水量500m3/日の場合
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1 基本料金 500(m3/日)×25(円/m3)X 31(日)=
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387,500円
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2 消費税 387,500(円)×
= |
19,375円
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| 合計 |
406,875円
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| 減量の制限: |
契約後における水量の減量は工業用水道事業の経営に多大な影響を及ぼし、他の受水者に迷惑をかけることになります。そのため、契約水量の減量は原則としてできません。
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平成20年4月1日の北九州市工業用水道条例改正に伴い、以下の制度を創設しました。
| 工業用水道の給水能力に余裕がある場合で特に必要があると認めるときに、臨時に基本水量を超える給水を希望する使用者又は臨時に工業用水の給水を希望する者に対し、期間を限り、給水します。 |
・適用対象及び期間
・特定給水の料金について
特定料金を適用します。
| 基本水量の新規又は増量の申込みがあった場合において、使用者が行う事業について地域経済の振興その他の配慮すべき特別な事情があると認めるときに、期間を限り、当該申込みに係る基本料金(増量については、その増量分に限ります。)の額を減額します。 |
・適用対象及び期間
| 基本水量の新規又は増量の申込み後の基本水量が300m3/日以上(増量については、当該増量分の水量が100m3/日未満を除く)の使用者に適用されます。 |
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適用対象 |
適用期間 |
| 地域経済の振興その他の配慮すべき特別の事情があると認めるとき |
・基本水量が300m3/日(増量にあっては、100m3/日)以上1,000m3/日未満の使用者 |
1年 |
| ・基本水量(増量にあっては、当該増量分)が1,000m3/日以上5,000m3/日未満の使用者 |
3年 |
| ・基本水量(増量にあっては、当該増量分)が5,000m3/日以上の使用者 |
5年 |
・基本料金の減額について
料金は、基本料金から1立方メートルにつき5円減額した額より算出します。 |