北九州市の工業用水


<響灘臨海工業団地>は、新しい工業地帯として本市が重点的に整備をすすめるもので、第三次工業用水道の主要な供給先です。総面積2,000haに及ぶ埋立事業を推進し、一帯は、大型港湾施設を擁する産業空間に緑地やマリーナを配した<インダストリアルパーク>に整備されます。
 北九州工業地帯の中心・洞海湾地区に接続し、また関門航路に面する立地条件に恵まれた工業団地であり、さらに中国・韓国をはじめとするアジア圏に向けた生産・貿易拠点に格好のロケーションとなっています。


供給能力
 一日最大供給能力は、254,000m3です。
また、水源は、すべて1級河川である遠賀川です。

用途
 工業用水は、次の用途で利用できます。
・冷却・洗浄・製品処理・原料・ボイラー・混練水
・雑用水(水洗トイレ、散水など)ほか

水質
区 分
基 準
水 温
常 温
濁 度
8度以下
水素イオン濃度
PH5.8〜8.6

水圧
 配水管末の最低水圧は、0.5kg/cm2です。

契約及び料金
 北九州市では、契約水量を1日100m3以上とし、将来にわたり安定した給水を確保するため、責任水量制を採用しています。
 また、料金は、基本料金、特定料金及び超過料金に消費税を加算して、1月ごとに納付して頂きます。
  
基本水量又は
特定水量
基本料金 特定料金 超過料金
300m3/日未満 40円/m3 40円/m3 50円/m3
300m3/日以上 25円/m3 25円/m3 50円/m3

責任水量制: 契約水量の全部又は一部を使用しなかったときでも、契約水量まで使用したものとみなす制度です。

(給水料金の計算例−1カ月分−)・契約水量500m3/日の場合
1 基本料金 500(m3/日)×25(円/m3)X 31(日)=
387,500円
2 消費税 387,500(円)×100分の5
19,375円
合計
406,875円

減量の制限: 契約後における水量の減量は工業用水道事業の経営に多大な影響を及ぼし、他の受水者に迷惑をかけることになります。そのため、契約水量の減量は原則としてできません。

制度の創設について

 平成20年4月1日の北九州市工業用水道条例改正に伴い、以下の制度を創設しました。


特定給水について
 工業用水道の給水能力に余裕がある場合で特に必要があると認めるときに、臨時に基本水量を超える給水を希望する使用者又は臨時に工業用水の給水を希望する者に対し、期間を限り、給水します。


    

  ・適用対象及び期間


表-適用対象及び期間

  ・特定給水の料金について
    特定料金を適用します。

基本料金の特例について   

 基本水量の新規又は増量の申込みがあった場合において、使用者が行う事業について地域経済の振興その他の配慮すべき特別な事情があると認めるときに、期間を限り、当該申込みに係る基本料金(増量については、その増量分に限ります。)の額を減額します。

  ・適用対象及び期間  

 基本水量の新規又は増量の申込み後の基本水量が300m3/日以上(増量については、当該増量分の水量が100m3/日未満を除く)の使用者に適用されます。

適用対象
適用期間
地域経済の振興その他の配慮すべき特別の事情があると認めるとき ・基本水量が300m3/日(増量にあっては、100m3/日)以上1,000m3/日未満の使用者
1年
・基本水量(増量にあっては、当該増量分)が1,000m3/日以上5,000m3/日未満の使用者
3年
・基本水量(増量にあっては、当該増量分)が5,000m3/日以上の使用者
5年


  ・基本料金の減額について
    料金は、基本料金から1立方メートルにつき5円減額した額より算出します。


受水に係る費用
 給水施設は、受水者の所有物となります。したがって、その設置と維持管理に要する費用は、受水者の負担となります。
 なお、配水管の新設工事が必要なときは、その費用の全部又は一部を負担していただきます。

給水施設: 配水管から分岐した給水管及びこれに付属する給水用具で、メーターまでをいいます。
なお、メーターは、電磁流量計か超音波流量計を使用していただきます。

給水申込み手続き
  工業用水を受水するにあたっては、次のような手続きが必要となります。
 また、給水申込みから給水開始までには時間を要しますので、お早めにお申込み下さい。

給水申込み
下矢印
予定使用量(m3/日)、受水希望年月日を定めて給水申込書を提出していただきます。
給水設置に関する協議
下矢印
設計審査、竣工検査を行います。
使用開始届を提出していただきます。
給水開始

お問合せ先
北九州市水道局給水部計画課 TEL(093)582−3062

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